ご挨拶

 この度は本郷土地家屋調査士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
 土地家屋調査士といっても、個人のお客様にはあまり耳なじみがないかもしれません。
 土地家屋調査士は、不動産の所有者様から依頼により、当該不動産の「表示に関する登記」(法務局に備えられる不動産の登記記録のうち、所在、大きさ、用途など、不動産の物理的状況を表す部分)についての申請を代理することを主な業務としています。
 不動産登記法の目的は、不動産の登記に関する制度について定めることにより、「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資すること」と規定されており(不動産登記法第1条)、土地家屋調査士は、司法書士と同様に、皆様の大切な財産である不動産(土地・建物)を守るための役割を担っています。
 このような法の趣旨に適う専門家であるために、当事務所では、不動産の物理的状況を正確に把握するための丁寧な業務処理を心がけております。また、そうした業務への取り組みを通じて、「土地家屋調査士」の国民の皆様に対してのさらなる周知を図っていきたいと考えております。
 相談、見積無料で承っております。お気軽にご連絡ください。

こんな時、当事務所がお役に立ちます

土地の測量作業

土地の境界をはっきりさせたい

  • 塀をどの範囲まで設置してよいか分からない
  • お隣に越境を指摘された 等

土地の大きさを知りたい

  • 土地を売りたいが、実際の土地の面積で売却額を決めたい
  • 土地の上に何棟建物が建てられるか知りたい 等

土地の登記

土地を分割したい

相続人間で一筆の土地を分けたい、土地の一部だけを売却したい場合等は、土地の分筆登記が必要です。

土地の用途を変更した

農地だった土地の上に建物を新築した場合等は、土地の地目変更登記が必要です。

建物の登記

建物を新築した

建物を法務局の登記記録に登録するために、建物の表題登記が必要です。

建物を取り壊した

建物を法務局の登記記録から削除するために、建物の滅失登記が必要です。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください