土地
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相続した遠方の土地を売却することにしましたが、杭が見当たらず、境界がはっきり分からないところがあります。どうすればよいでしょうか。
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売買の前提として、その土地の境界の位置を明確にする必要があります。方法としては当該土地についての法務局備付資料などを参考に、隣接土地所有者の承諾を得て、現地に境界を示す標識を設置する、というものが一般的です。買主様にとっても、取得しようとする土地の境界は重要な関心事ですので、売主様においては、境界が明確で、係争性がない土地を引き渡すことが求められます。
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隣地との境界が不明ですが、その所有者との間で、利用状況なりに境界線を設けるということで合意しました。その合意を登記することはできますか?
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法務局に備え付けられている地図の筆界線は、当事者の境界合意でもって変更できる性質のものではありません。まずは地図が示す筆界が現地でどの位置にあたるか調査する必要があります。土地家屋調査士の調査の結果、筆界と合意された境界が合致すれば、その筆界に関する限り、登記手続きは必要ありません(後の紛争を防ぐため、筆界の位置に境界杭を設置することをお勧めします)。
また、筆界と合意した境界が不一致である場合は、当該不一致部分を分筆登記によって分割し、その後所有権移転登記を行うことで、合意の内容を登記記録や地図に反映させることができます。
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月極駐車場を廃止し、その土地に自宅を新築しました。この場合、建物を新築した旨の登記をすればよいでしょうか。
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建物を新築した旨の「建物表題登記」の申請をする必要があるのに加え、土地の「地目変更の登記」も申請しなければならない場合があります。
土地はその主たる用途により、23種類の地目に区分して定められています。駐車場として利用される土地の地目は「雑種地」であり、建物敷地等を表す地目は「宅地」となります。現在の土地の登記記録上、地目が「雑種地」、もしくはその他の「宅地」以外の地目となっているなら、その地目を「宅地」に変更するための登記の申請をする必要があります。
建物
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父親が亡くなり、相続物件を調査したところ、未登記の建物があることが分かりました。その建物を登記するには、どのようにすればよいでしょうか。
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お父様が建物を建てたときの所有権を証明する書類と、相続人がその建物を相続した事を証明できる戸籍謄本等の相続を証する書面が必要となります。また、相続人が複数いる場合に、そのうちの一人が建物を単独で相続したいときには、相続人全員で作成した遺産分割協議書があれば、その一人の相続人だけの名義で登記することもできます。
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自宅と同じ敷地上に物置を建てました。この場合、どのような登記が必要になりますか。
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ご自宅(居宅)となっている建物の登記記録について、新築した物置を附属建物とするための表題部変更登記が必要となります。その結果、居宅と物置という2棟の建物は登記記録上、1個の建物となります。
物置のような単独で建物としての効用を果たし得ない建物については、原則として単独で登記することはできず、居宅等とセットで登記することになります。
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自宅を改装、増築し、店舗兼用住宅としました。どのような登記をするべきでしょうか。
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自宅の建物の登記記録について、その種類を「居宅・店舗」とし、床面積を増築後のものにするための表題部変更登記をする必要があります。
建物の種類については、主な用途が複数ある場合はそれらを併記することとされていますので、ご質問の場合には床面積の変更とともに、種類の変更もすることになります。
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