中間地目と地目変更について

中間地目というのは、どんな用途で使用されているのか、はっきりしない土地のことです。元々畑や田んぼで、耕作されなくなって放置されている土地(耕作放棄地)や、宅地造成中の土地などが中間地目の状態にある、と言えます。

中間地目は、ある地目が他の地目に変更する過程の、途中の状態であり、その現況・利用目的は一時的なものであると判断され、そのまま状態で他の地目への変更があったとは認められません。土地の現況・利用目的が恒久的なものとなったと認められる時点で、地目を変更することができます。農地から宅地への地目変更の場合で言えば、整地され、更に側溝や道路の整備が完了しているなど、近い将来、建物の敷地に供されることが確実に見込まれるときでなければなりません(実務的には、農地法所定の許可等を受けるなどの要件もあります)。

尚、よく勘違いされる部分ですが、中間地目=「雑種地」ではありません。したがって、登記簿の地目が農地(「畑」、「田」等)である土地の場合、現況は耕作が放棄され荒れていて、農地の様には見えなくても、その地目を「雑種地」とする変更は認められません。そのような状態でも、耕作を再開することは比較的容易であるため、農地である地目を変えずに据え置くべき、という判断です。前述のように、そこから例えば宅地造成がある程度まで進めば、農地としての復旧は困難となるため、「宅地」への地目変更が可能となるわけです。

雑種地、宅地への地目変更の要件は、また後日、詳しく書きたいと思います。

この時期の外業は骨身に堪えます…

体調管理、気を付けているつもりでも、はい、加湿器をつけ忘れていました…

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