雑種地について
土地の地目の一つに、「雑種地」がありますが、どういう土地が雑種地と認定されるかというと、不動産登記事務取扱手続準則69条に列挙されている、他の22種の地目(宅地、田、畑、山林…等々)のいずれにも該当しない土地、ということになります。
具体的には以下のような土地が雑種地となります。
・駐車場
・資材置き場
・ガソリンスタンド
・建物とならない建造物や工作物の敷地
・ゴルフ場
・テニスコート、プール
・火葬場
・高圧線下の土地
※宅地に接続するテニスコートやプールは、「宅地」となります。
雑種地についても、他の地目と同様、「特定の用に供されている土地」であるということが原則となりますので、建物を取り壊しただけの空地や、耕作が放棄された土地を、宅地や畑等から雑種地に変更したものと取り扱うことはできません。
ただし、埋立地で特定の目的に利用されていない土地など、元々これといった用途が無かった(または分からない)土地については、雑種地として取り扱われることになります。
ひとことに「雑種地」といっても、上記のようにその態様は様々です。土地の現況の変化について、登記すべきかどうかお悩みの時は、ご相談ください。
その他、
・土地と建物の調査・測量
・表示に関する登記の申請
・土地境界の確認、境界確定業務
は、「本郷土地家屋調査士事務所」へご相談ください。